1.
講習会等の専門委員会主催と支部主催とに分け、それぞれの取り扱い方法を定める
2.
専門委員会主催講習会等
(1)
比較的限られた専門範囲の会員および関係者を対象とする講習会等で、関係する専門委員会が企画し、実施する。
(2)
講習会等を開催しようとする専門委員会は、原則として、開催予定の3ヶ月以前に、講習会等の名称、目的、開催時期、会場、予想収支、担当者を記載した企画書を作成し、支部常議員会の承認を得る。
(3)
講習会等の予算、講習会等にともなう業務は主催する専門委員会で取り扱う。
(4)
講習会等を実施した専門委員会は、速やかにその収支を支部常議員会に報告する。
3.
支部主催講習会等
(1)
支部主催講習会等は、支部幹事会と専門委員会が企画し、支部事業として行うものを言う。
(2) 講習会等の企画は原則として、前年度の10月末日までに行う。講習会の名称、目的、開催時期、会場、予想収支を記載した企画書を作成し、支部常議員会の承認を得たのち、11月15日までに、本部講習会事業委員会の承認を得る。
(3)
講習会等の予算、講習会等にともなう事業は、企画に参画した専門委員会の協力のもとに支部事務局が取り扱う。
(4)
講習会等の実施後は速やかにその収支を支部常議員会および本部講習会等事業委員会に報告する。
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