第1条(名称)
この基金は日本建築学会北海道支部学術振興基金(以下「学術振興基金」という)と称し、社団法人日本建築学会北海道支部内におく。
第2条(目的)
「学術振興基金」は、北海道支部における建築に関する研究や文化活動の助成を目的とする。
第3条(基金)
一般会計に余剰金がある場合に、常議員会において「学術振興基金」への充当を審議し、総会の承認をもって行う。
第4条(基金助成事業)
「学術振興基金」は、北海道支部に所属する日本建築学会正会員を代表者(以下、活動を行う代表者という)とする組織が行う、下記に示す学術研究活動・教育文化活動等に必要な費用の助成を行う。
(1)建築に関連する萌芽的研究活動。
(2)会員や一般市民を対象とした建築に関連する教育文化活動。
(3)上記以外で支部長が認めた学術研究・教育文化に関する活動。
第5条(申請)
「学術振興基金」の申請は、活動を行う代表者が活動内容と収支予算明細を申請書に記入し、別に定める期日までに支部事務局へ提出することにより行う。
第6条(承認)
第5条の申請があった場合に、支部長は常議員会を開催して承認に関する審議行い、事業開始予定日の1ヶ月前までにその結果を活動を行う代表者に通知する。
第7条(活動報告)
活動を行う代表者は、事業の終了後1ヶ月以内に活動報告および会計報告を支部事務局へ提出しなければならない。但し、活動が複数年にわたる場合には、各事業年度末に中間報告およびその年度の会計報告を提出する。
第8条(運営)
「学術振興基金」の管理運営は支部長が行う。
第9条(報告)
支部長は「学術振興基金」による活動内容を支部総会において報告する。
第10条(付則)
(1)本規定に定めない事項は細則による。
(2)本規定は2002年6月1日から施行する。
|