(社)日本建築学会北海道支部
 
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 災害調査研究基金規定

日本建築学会北海道支部
2002年5月17日制定

第1条(名称)
 この基金は日本建築学会北海道支部災害調査研究基金(以下「災害調査研究基金」という)と称し、社団法人日本建築学会北海道支部内におく。
第2条(目的)
 「災害調査研究基金」は、北海道において発生する建築に関連する災害の初動調査活動への支援を目的とする。
第3条(基金)
 一般会計に余剰金がある場合に、常議員会において「災害調査研究基金」への充当を審議し、総会の承認をもって行う。
第4条(基金助成事業)
 「災害調査研究基金」は、支部に所属する日本建築学会会員を代表者(以下、代表者という)とする組織が行う災害調査活動に必要な費用の助成を行う。
第5条(申請)
 「災害調査研究基金」の申請は、代表者が調査内容と収支予算明細を申請書に記入して支部事務局に提出することにより行う。
第6条(承認)
 第5条の申請があった場合に、支部長は常議員会を開催して承認に関する審議を行い、速やかにその結果を代表者に通知する。
第7条(緊急を要する調査)
 緊急を要する調査を行う場合は、代表者が活動の概略と予算のみを記載する簡易申請をし、常任幹事会の判断により承認を行うことが出来る。尚、この場合にも常議員会において報告し承認を得るものとする。
第8条(調査報告)
 代表者は調査終了後1ヶ月以内に調査報告および会計報告を支部事務局へ提出しなければいけない。但し、調査が複数年度にわたる場合には、各事業年度末に中間報告およびその年度の会計報告を提出する。
第9条(運営)
 「災害調査研究基金」の管理運営は支部長が行う。
第10条(報告)
 支部長は「災害調査研究基金」による活動内容を支部総会において報告する。
第11条(付則)
 本規定は2002年6月1日から施行する。