(社)日本建築学会北海道支部
 
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 職員退職積立金規定

日本建築学会北海道支部
2002年5月17日制定

第1条(名称)
 この基金は日本建築学会北海道支部職員退職積立金(以下「職員退職積立金」という)と称し、社団法人日本建築学会北海道支部内におく。
第2条(目的)
 「職員退職積立金」は、北海道支部事務局職員に給付する慰労金を積み立てることを目的とする。
第3条(基金)
 「職員退職積立金」は、毎会計年度の最終月に一般会計から一定の額を積み立てることとする。
第4条(慰労金の給付)
 「慰労金」は別に定める条件を満たした事務局職員に対して、優れた勤務業績を納めた時や職員の退職時などに支給する。
第5条(承認)
 「職員退職積立金」から慰労金を給付する場合には、常議員会の承認を得ることが必要である。
第6条(管理運営)
 「職員退職積立金」の管理運営は支部長が行う。
第7条(報告)
 支部長は総会において「職員退職積立金」の会計報告を行う。
第8条(付則)
 (1)本規定に定めない事項は細則による。
 (2)本規定は2002年6月1日から施行する。