(社)日本建築学会北海道支部
 
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日本建築学会北海道支部ホームページ管理委員会規定

 

日本建築学会北海道支部
2006年10月17日制定

第一条(目的)
 日本建築学会北海道支部(以下、支部という)ホームページの運営及び管理を行うために支部常議員会の下にホームページ管理委員会(以下、委員会)を設置する。

第二条(組織)
 委員会は次の委員をもって構成する。委員の任命・解任は支部長が行う。
(1) 常議員(留任・新任)2名
(2) 建築系教育機関より2名
(3) 研究機関等より1名
(4) その他支部長が必要と認めるもの

第三条(委員長)
 委員会には委員長を1名おき、第二条(1)を除く委員から支部長が任命する。

第四条(任期)
 第二条(2)から(3)による委員は原則として任期を定めない。また、同条(1)による委員は役職の在任期間とする。

第五条(業務)
 委員会は次の事項を取り扱う。
(1)支部の広報企画、記事の作成依頼、掲載情報の更新に関すること。
(2)支部ホームページへの掲載情報の決定・承認、他のホームページへの掲載依頼に関すること。
(3)支部ホームページへのリンクの承認に関すること。
(4)第二条(1)は掲載情報の仲介、催促を行なう。掲載の責任は委員会および常議員会が負うこととする。

第六条(その他)
(1)委員長は必要に応じ常議員会に出席し、広報活動に関する意見を述べること、広報情報の収集を行うことが出来る。
(2)委員会の決定事項は必要に応じ常議員会の承認を受けることとする。
(3)決定に急を要する場合は、支部長、委員長、担当常議員の協議で決定することとし、常議員会に事後報告を行うものとする。