(社)日本建築学会北海道支部
 
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日本建築学会北海道支部技術賞表彰規定

 

日本建築学会北海道支部
2007年8月8日制定
2009年3月13日改定
2012年3月13日改定

第1条 目的
   北海道における創造性豊かな建築・都市に関する技術の開発者、継承者等を表彰することにより、北海道における建築界の技術の向上に資するために表彰制度を設ける。

第2条 名称

  本賞の名称は、日本建築学会北海道支部技術賞(以下「本賞」という)とする。

第3条 表彰の対象
 本賞は、次の1)もしくは2)に示す技術等を開発、継承した個人、法人、法人の一部組織または当該技術の開発のために特別に組織されたグループを表彰する。

1)建築または都市の計画もしくは建設に関わる構造、材料、環境、設備、工法、手法、 プロセス等に関する技術(特許などに係るものにあっては、公開され利用が可能なものに限る)であって、北海道内で近年中に開発されたもの。

2)北海道内において継続的な活動によって構築された技術、技能、プロセス等。

第4条 推薦者の資格
 次の1)、2)の何れかに該当する者は、表彰の対象者となるべき者を推薦することができる。この場合、自薦であるか他薦であるかは問わない。

1) 日本建築学会 会員

2) 第3条に規定する技術の開発、もしくは継承に携わることを目的とする法人、法人の一部組織または当該技術の開発、もしくは継承のために特別に組織されたグループ

第5条 募集方法
 日本建築学会北海道支部長(以下「支部長」という。)は、本賞の募集に関わる諸規定を定めるための要項(以下「募集要項」という。)を作成し、これを日本建築学会北海道支部ホームーページおよび建築雑誌に掲載する。

 推薦者は、募集要項に基づき、候補推薦書および候補技術説明書を支部長へ提出しなければならない。

第6条 受賞者の決定
 本賞の受賞者は、次条の規定による選考委員会が選出した受賞候補者について、常議員会の議を経て決定する。

 常議員会は、受賞候補者による法令違反、本賞の選考に関わる不誠実な行為等、本賞の受賞者として不相応な行為があると認められる場合にのみ、候補者を受賞者と決定しないことができる。

 常議員会は、受賞候補者を受賞者と決定しない場合においては、選考委員会に対して理由を付してその旨を通知しなければならない。

第7条 選考委員会
支部長は、本賞の受賞候補者を選定するための選考委員会を組織する。

 選考委員会の委員は、支部長、学術委員会委員長、各専門委員会主査および必要に応じて支部長が任命した者とする。

 選考委員会委員長は、学術委員会委員長がなる。

 選考委員会は、応募書類の審査により受賞候補者を選出し、選出の理由を付して常議員会に報告する。

 選考委員の任期は、選考委員会が発足した日から直近の支部総会までとする。

 表彰候補者および推薦者が選考委員の場合には、選考には加わらないものとする。

第8条 表彰
 表彰は、日本建築学会北海道支部総会にて行い、受賞代表者に賞状を授与する。

第9条 受賞者の義務
受賞者は、当該技術について、日本建築学会北海道支部研究報告集にて発表する。

附則
第1条 改正
 この規定の改正は、常議員会において出席者の過半数の賛成により決定する。

第2条 委任
 この規定に定めるもののほか、本賞の実施に関し必要な事項は、支部長が常任幹事会に諮って定める。

第3条 施行期日
1、この規定は200788日から施行する。
2、3条の改正は、2009313日から施行する。
3、第1条、第2条、第4条、第7条、第9条の改正は、2012年3月13日から施行する。