日本建築学会北海道支部
1991年11月26日制定
1992年5月14日改正
1992年11月27日改正
1993年2月15日改正
1994年7月1日改正
第1条(目的) 学術委員会(以下 委員会という。)は、常議員会の補佐機関として、建築の学術・技術・芸術の振興ならびに企画調整をはかることを目的とする。
第2条(活動) この委員会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)
本会における調査研究活動の振興に関すること。
(2)
専門委員会及び研究委員会の設置および改廃の起案に関すること。
(3)
専門委員会の相互の連絡と調整並びに総合的企画に関すること。
(4)
専門委員会、研究委員会、支部研究発表会実行委員会との連絡調整に関すること。
(5) 支部研究発表会に関すること。
(6) 日本建築学会本部からの申越事項の検討処理
(7) 常議員会からの付託事項
(8) その他この委員会の目的に則した事項
第3条(組織) 委員会は次の委員をもって組織する。
(1) 常議員常任幹事2名(新任・留任 各1名)
(2) 専門委員会の主査
(3) 研究委員会の主査
(4) 支部研究発表会実行委員会の主査
(5) 正会員のなかから支部長が指名する若干名。
第4条(委員長・幹事) 委員長ならびに幹事2名を置く。
2 委員長・幹事は互選とする。
3 委員長は、学会本部学術委員会委員を兼ねる。
第5条(幹事会) 委員会に幹事会を置く。
2
幹事会は、委員長ならびに幹事および専門委員会の主査をもって構成する。
3 幹事会は委員長が必要と認めたときに開催する。
第6条(委員の任期) 委員長、幹事および第3条(5)による委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 各委員はその在任期間とする。
第7条(運営) 委員会は常議員会もしくは委員長が招集して開く。
2 支部長は委員会に出席し、意見を述べることができる。
3 委員長は、専門委員会、研究委員会、支部研究発表会実行委員会に業務の一部を付託することができる。
4 その他運営に関する必要な事項は、委員会において定める。
第8条(その他) 委員会は、その目的及び事業を達成するため、必要に応じて期間を限って随時の実行委員会を置くことができる。
2
実行委員会の組織運営については、その都度別にこれを定める。
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