(社)日本建築学会北海道支部
 
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 専門委員会規定

日本建築学会北海道支部
昭和55年9月27日制定
昭和59年5月26日改正
               1993年5月14日改正
                         1997年12月19日改正


1、 支部に常設の専門委員会として次の8委員会を置く。
(1) 材料施工専門委員会
(2) 構造専門委員会
(3) 環境工学専門委員会
(4) 建築計画専門委員会
(5) 都市計画専門委員会
(6) 歴史意匠専門委員会
(7) 北方系住宅専門委員会
(8) 都市防災専門委員会

2、 各専門委員会の任務は次の通りとする。
(1) 各専門分野の研究調査と情報交流を推進すること。
(2) 各専門分野につき、必要に応じて小委員会を設置し、組織的研究を推進すること。外部から委託の課題に対する調査、研究については支部常議員会の承認を必要とする。
(3) 各専門分野関連の事項について支部長の諮問の応えること。
(4) 各専門分野関連の研究委員会の設置、その他支部事業の企画等について支部長に建議すること。
(5) その他支部の研究活動に必要な事項。

3、 各専門委員会の委員数は10名前後とし、支部常議員会の議を経て支部長が支部会員中より委嘱する。

4、 委員会には主査及び幹事を置く。主査及び幹事は委員の互選によって決める。

5、 委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

6、 委員会は毎年3月末に、その年度の事業概要報告書を支部長に提出しなければならない。

7、 委員会としての意見を学会支部外部に発表する場合には、支部常議員会の承認を経なければならない。