(社)日本建築学会北海道支部
 
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 研究委員会規定

日本建築学会北海道支部
昭和60年1月11日制定
1993年5月14日改正

1.(目的) 支部の研究活動を推進するため特定課題の研究委員会(以下委員会)を置く。委員会は特定課題について集中的かつ組織的な研究活動を行う。

2.(設置) 委員会は下記のいずれかにもとづき常議員会の承認得て設置する、委員会の設置期間は原則として2年以内とする。
(1) 会員又は支部常設専門委員会から申請があった場合
(2) 「支部研究助成」(本部の「支部研究補助費」交付内規による)の申請が認可された場合
(3) 支部長が必要と認めた場合

3.(組織) 委員会の委員は支部所属の会員で組織する。但し、特に必要のある場合は、会員外の専門家および当支部以外に会員を委員に加えることができる。
(1) 委員は支部常議委員会の議を経て支部長が委嘱する。
(2) 委員会は主査および幹事を委員中から互選によって決める。
(3) 主査は委員会を統括し、幹事は主査を補佐し、主査に事故のある時はその職務を代行する。

4.(委員の任期) 委員の任期は委員会の設置期間とする。

5.(外部研究式の導入) 学会外部からの研究資金の導入は支部常議員会の承認を要する。

6.(委員会の報告事項) 委員会は毎年3月末にその年度の事業概要報告を、また委員会設置期間終了の時はその成果に関する報告を支部長に提出しなければならない。また、その研究成果は原則として公開するものとする。

7.(委員会意見の対外発表) 委員会としての意見を学会を発表する場合は、支部常議員会の承認を経なければならない。