(社)日本建築学会北海道支部
 
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 北海道支部役員選挙細則

日本建築学会北海道支部
昭和34年8月支部役員会決
昭和43年9月7日理事会決
昭和52年3月8日理事会決
1999年10月19日理事会決


第1章 総則


第1条(適用の範囲) 支部長及び常議員の選挙は、日本建築学会定款(以下定款という)、及び北海道支部規程の定めるところによるほか、この細則によって行う。
2.この細則に定めていない事項については日本建築学会選挙規則に準じて行う。
第2条(選挙執行者および選挙の管理) 支部長及び常議員の選挙の執行者は支部長とし、北海道支部選挙管理委員会がこれを管理する。
第3条(選挙の方法) 選挙は所定の投票用紙による投票によって行う。
第4条(投票の効力) 投票の効力は北海道支部選挙管理委員会が決める。
第5条(当選人の決定) 当選人は有効投票の得票数の多い順位によって決める。得票数が同一の場合は北海道支部選挙管理委員会が抽選でその順位を定める。

 

第2章 北海道支部選挙管理委員会


第6条(委員会の組織) 北海道支部選挙管理委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)常議員会が次期留任常議員中の常任幹事のうちから選出した者 1名  
(2)常議員会が前号以外の次期留任常議員中から選出した者 2名
(3)支部長が次期留任役員以外の正会員中から指名し、役員会の承認を得た者 2名
第7条(委員会の代表者) 委員会には委員の互選により委員長1名を選出する。
2.委員長は委員会を代表し、その事務を総理する。
第8条(委員の任期)委員の任期は毎年6月1日からはじまり、翌年5月31日迄とする。
第9条(委員会の成立、議事) 委員会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2.議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第10条(委員の資格停止、喪失) 委員が、この細則による選挙の候補者になったときは、選挙の決定まで委員の資格を停止し当選決定の場合は委員の資格を失う。
第11条(委員の補充) 委員に欠員を生じたときは、第6条によって補充する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

 

第3章 支部長、常議員の選挙


第12条(選挙権) 支部長及び常議員の選挙権は毎年3月1日現在の北海道支部地域在住の正会員でなければ行使することができない。但し定款第10条によって、会誌の送付を停止された者は選挙権を行使することができない。
第13条(候補者) 被選挙権を有するものは、候補者となることができる。この場合立候補者自ら、また候補者を推薦しようとするものは、その候補者名を毎年11月30日迄に支部長に届け出なければならない。
2.支部長は前項の届出あった候補者を含めて選挙すべき数以上の候補者を定め、これを毎年12月10日までに北海道支部選挙管理委員会に通知しなければならない。
第14条(選挙の方法) 北海道支部選挙管理委員会は候補者の名簿を作成し、投票用紙とともにこれを有権者に送付しなければならない。
2.支部長及び常議員会の選挙は、前項の候補者を含む北海道支部地域在住の正会員のうちから選挙することとし、常議員にあっては選挙すべき定数以内を選んで記載する投票によって行う。
第15条(常議員補欠者) 常議員の選挙において次点者から得票順に補欠者を3名選出しなければならない。得票数の同一の者のある場合の順位の決定は第5条の方法による。
2.補欠者の資格の有効期間は次期常議員選挙迄としその間に欠員を生じたときは補欠者の中から得票順にこれを補充する。

付則(い)
1.この細則は昭和34年8月1日から施行し、この施行を円滑にするため選挙日程に関する繰上げは旧細則の規程に拘らずこの細則によって行うことができる。
2.この細則の変更は役員会の議を経、理事会の承認を必要とする。
付則(ろ)
1.第13条第1項および第2項の改正は昭和43年9月7日より実施する。
(1)第1項「毎年9月30日」とあるを「毎年8月31日」に改める。
(2)第2項「2倍以上の候補者を定め、これを毎年10月20日」とあるを「選挙すべき数以上の候補者を定め、これを毎年9月15日」に改める。
付則(は)
1.第12条および第13条第1項、第2項の改正は昭和52年3月8日より実施する。
(1)12条「毎年11月1日現在」とあるを「毎年10月1日現在」に改める。
(2)第1項「毎年8月31日」とあるを「毎年7月31日」に改める。
(3)第2項「毎年9月15日」とあるを「毎年8月31日」に改める。
付則(に)
1.第1条第2項は定款改正の認可のあった日から施行する。第12条および第13条は2000年度の選挙より実施する。
(1)第1条「…(以下定款という)…を」追加、「…役員選挙規則」とあるを「…選挙規則」に改める。
(2)第12条「…10月1日」とあるを「…3月1日」に改める。
(3)第13条第1項「…7月31日」とあるを「…11月30日」に改める。
(4)第13条第2項「…8月31日」とあるを「…12月10日」に改める。