(社)日本建築学会北海道支部
 
http://news-sv.aij.or.jp/hokkaido/


■一覧に戻る■
 北海道建築賞表彰規定

日本建築学会北海道支部
昭和50年 7月25日制定
昭和55年 5月24日改正
昭和56年 2月20日改正
昭和57年 3月28日改正
昭和59年 5月26日改正
昭和63年 5月14日改正
昭和63年 9月30日改正
1991年11月26日改正

2002年4月26日改正

2006年4月27日改正


1 目 的
 この規定は創造性豊かな建築物等を表彰することにより、北海道における建築創造活動を促進し、健全な地域文化の発展と広く建築文化に対する意識の高揚を図ることを目的として制定する。


2 表 彰
 (1) 表彰は北海道建築賞及び同奨励賞とする。
 (2) 表彰は授与式にて行い、表彰状ならびに副賞を贈る。


3 応募の範囲
 (1) 応募の対象作品は最近北海道内で創作されたものとし、建築のほかアーバン・デザイン等の領域をも含む。
 (2) 応募者は前項(1)の作品の主たる設計者とし、本会会員に限定しない。


4 応募手続
 (1) 自ら応募しようとする者及び推薦しようとする者は所定の推薦用紙に、所要事項を記入して支部宛に提出する。
 (2) 前項(1)で、自ら応募しようとする者、あるいは推薦を受けて応募しようとする者は所定の応募用紙に設計主旨、主な図面、写真等を貼付し、支部宛に提出する。
 (3) 応募期間は毎年4月15日〜5月15日とする。(最終日が休日の場合は休日明けの最初の日)
 (4) 提出された図面・写真等は返却しない。


5 審 査
 (1) 審査は北海道建築賞委員会が行う。


6 委員会
 (1) 委員会の委員は支部常議員会の議を経て、支部長が委嘱する。
   委員は7名程度とし、本会会員に限定しない。
 (2) 委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 (3) 第(1)項の委員会の主査及び幹事は委員の互選によって決める。
 (4) 主査は原則として2期連続としない。