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(一社)日本建築学会四国支部 規程

第1条(名称)
 この支部は、日本建築学会四国支部という。

第2条(事務所)
 この支部は、事務所を四国内に置く。

第3条(地域・構成)
 この支部の地域は次の通りであって、日本建築学会一般規則(以下、「一般規則」という)第3条の規定により、この支部に所属する日本建築学会の会員をもって構成する。 イ)
  徳島県、香川県、愛媛県、高知県

第4条(目的・事業)
  この支部は、定款に規定する目的ならびに事業に準拠して必要な事業を行う。 イ)

第5条(支所)
  第3条の地域で、相当多数の所属会員をもつ地方に、支部活動の円滑をはかるため、特に必要と認めた場合には、支部総会の議を経、かつ、理事会の承認を得て、この支部の補助機関として、各県に1支所を設ける。また、廃止の場合も同様の手続きをとるものとする。 イ)

第6条(支部役員)
  この支部には次の支部役員を置く。 イ)
  支部長    1名
  常議員   18名
  支所長    4名
  支部監事   2名
 2.常議員のうち4名を副支部長とする。

第7条(支部役員の選任)
  支部長は、理事の中から理事会が選任する。 イ)
 2.常議員は、地域内の県別に、次に示した定数を、その県内に在住する正会員のうちから、支部全地域に所属する正会員の選挙によって決める。 イ)
  香川県6名、徳島県4名、愛媛県4名、高知県4名
 3.副支部長は、常議員のうち各支所1名を毎年支部長が支部役員会の承認を得て指名する。 イ)
 4.常議員の選挙は、支部選挙細則によって行なう。 イ)
 5.支所長は、支所ごとに選任される。
 6.支部監事は、毎期支部長が選定して、支部役員会の承認を得て指名する。 イ)
 7.支部監事は、他の役員を兼ねることはできない。

第8条(支部役員の職務)
  支部長は支部を代表し、会務を掌理し、総会および支部役員会の議長となる。 イ)
 2.支部役員は会務を議決し、副支部長は支部長を補佐して、支部役員会の議決にもとづき会務を処理する。 イ)
 3.支所長は支所を代表し、支所の会務を処理し、支所役員は支所の職務を執行する。
 4.支部監事は、支部の経理ならびに会務の執行状況を監査する。

第9条(支部役員の任期)
  支部役員の任期は2か年とし、6月に始まり翌々年5月に終る。ただし、支部長の任期は、理事としての在任期間とする。 イ)
 2.常議員は、毎年その半数を交代する。ただし、重任を妨げない。
 3.支所長の任期は、その支所長の職にある期間とする。
 4.支部監事の重任は妨げない。
 5.補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。 イ)
 6.支部役員は、その任期満了後でも、後任者就任までその職務を行う。 イ)

第10条(支部役員の補充)
  支部長が欠けたときは、定款第30条により補充することができる。 イ)
 2.常議員に欠員が生じたときは、その期の常議員選挙における補欠者の中から補充する。
 3.支部監事に欠員が生じたときは、第7条の規定を準用する。

第11条(支部総会)
  支部通常総会は毎年1回、支部長がこの支部に所属する正会員を招集して開く。 イ)
 2.支部臨時総会は、支部役員会が必要と認めたとき、または、この支部に所属する正会員10分の1以上から請求のあったときに支部長が招集して開く。 イ)
 3.支部総会は、通信によって行なうことができる。

第12条(支部総会の議決事項、報告事項)
  支部総会はこの規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決または承認する。 イ)
  (1) 支部規程の変更
  (2) 支所の設置ならびに廃止
  (3) その他支部役員会で必要と認めた事項 イ)
 2.次の事項は、支部総会において報告を行うこととする。 イ)
   (1) 支部の事業計画および収支予算 イ)
  (2) 支部の事業報告および決算報告 イ)

第13条(支部総会の議決)
  支部総会は、この支部に所属する正会員30分の1以上の出席によって成立する。 イ)
 2.支部総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。
 3.この支部規程の変更に関しては、出席正会員の4分の3以上の同意を必要とする。

第14条(支部総会の議決権)
  正会員は、各1個の議決権をもつ。
 2.議決権の行使は、他の出席正会員に委任することができる。
 3.前項による委任は、出席とみなす。
 4.第11条第3項による支部総会の成立および通信による議決は、その回答をもって第13条第1項に定めた出席者とみなして行い、議決に関しては、この条の第1項および第13条第2項を適用する。

第15条(支部役員会の構成・任務)
  支部役員会は、支部長・常議員および支所長をもって構成する。 イ)
 2.支部役員会は必要に応じ、支部長が招集し、この規程で別に定める事項のほか支部に関するいっさいの事項を議決する。 イ)
 3.支部監事は、支部長の要請に基づき、支部役員会に出席することができる。だだし、議決には加わらない。 イ)
 4.支部選出の代議員、委員長等および第22条に定める地方委員は、支部役員会に出席して意見を述べることができる。 イ)

第16条(支部役員会の議決)
  支部役員会は、構成員の2分の1以上の出席によって成立する。 イ)
 2.支部役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。 イ)
 3.支部役員会は、通信によって行なうことができる。その議決に関しては第14条第4項を準用する。 イ)

第17条(経費・経理)
  この支部の経費は、本部からの交付金・支部基金または事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入で支弁する。
 2.寄付金を受けるときは支部役員会の承認を必要とする。 イ)
 3.経理は、日本建築学会経理規則で定めたところによる。

第18条(会計年度)
  この支部の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終る。

第19条(予算・決算)
  この支部の収支予算および決算報告は、支部役員会の議決を経た後、本部への報告を必要とする。 イ)

第20条(支所の運営)
  支所の構成・運営などについては、支部役員会が決める。 イ)

第21条(委員会)
 この支部が、運営ならびに目的達成のため委員会を設ける場合には、支部役員会の議を経て支部長から委員を委嘱する。また、委員会の廃止および委員解嘱の場合も同様とする。 イ)
 2.委員会の組織・運営に関しては、支部役員会で別に定めない限り、一般規則第4章の該当する条項を準用する。 イ)

第22条(地方委員)
  この支部は、支部役員会との連絡上必要な地方に、支部役員会の議を得て地方委員を置くことができる。 イ)

第23条(補則)
この規程で特に明示していない事項は、すべて定款および一般規則に準拠するものとする。

第24条(規程の改廃)
 この規程の改廃は、支部総会の議を経て理事会の決議によって行う。 イ)

附 則
 1.この規程は、附則で別に定める事項を除いて、1999年11月11日から施行する。
 2.この規程第9条の改正によって生じる常議員の任期の変動は次による。
  (1) 1998年1月に就任した常議員の任期は2000年5月までとする。
  (2) 1999年1月に就任した常議員の任期は2001年5月までとする。
  3.この規程は、2001年6月12日から施行する。
  4.この規程は、2013年6月25日から施行する。 イ)

 

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