(一社)日本建築学会四国支部 役員選挙細則
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第1章 総 則 第1条(適用範囲) 1.支部長および常議員の選挙は、日本建築学会定款(以下定款という)および四国支部規程(以下支部規程という)の定めるところによるほかこの細則によって行う。 2.この細則に定めていない事項については、日本建築学会選挙規則に準じて行う。 第2条(選挙執行者および選挙の管理) 支部長および常議員の選挙執行者は、支部長とし、四国支部選挙管理委員会がこれを管理する。 第3条(選挙の方法) 選挙は、所定の投票用紙による投票によって行う。 第4条(投票の効力) 投票の効力は四国支部選挙管理委員会が決める。 第5条(当選人の決定) 1.当選人は、有効投票の得票数の多い順位によって決める。ただし常議員にあっては、支部規程第7条で決めた県別 地区の有効投票数の多い順位によって決める。 2.得票数が同一の場合は、四国支部選挙管理委員会が、抽せんによってその順位 を決める。 3.当選人は、当該支部地域内で、在住地区を変更した場合でも、任期中はその資格を失わない。 第2章 四国支部選挙管理委員会 第6条(委員会の組織) 四国支部選挙管理委員会は、次の委員を以て組織する。 (1)常議員会が、次期留任常議員の中から選出したもの2名 (2)支部長が、次期留任常議員以外の正会員の中から指名し、常議員会の承認を得たもの2名 第7条(委員会の代表者) 1.委員会には、委員の互選により、委員長1名を選出する。 2.委員長は、委員会を代表し、その事務を総理する。 第8条(委員の任期) 委員の任期は、毎年6月1 日から始まり、翌年5月31日までとする。 第9条(委員会の成立、議事) 1.委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 2.議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 第10条(委員の資格停止、喪失) 委員がこの細則による、選挙の候補者となったときは、選挙の決定まで委員の資格を停止し、当選決定の場合は、委員の資格を失う。 第11条(委員の補充) 委員に欠員を生じたときは、第6条によって補充する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。 第3章 支部長、常議員の選挙 第12条(選挙権) 支部長および常議員の選挙権は、毎年3月1日現在の四国支部地域在住の正会員でなければ行使することができない。ただし、定款第10条によって、会誌の送付を停止された者は、選挙権を行使することができない。 第13条(候補者) 1.被選挙権を有するものは、候補者となることができる。この場合立候補者は自ら、また候補者を推せんしようとするものは、その候補者名を毎年11月30日までに支部長に届け出なければならない。ただし、常議員にあっては、次の各号によって、候補者となることができる。 (1)支部規程第7条第2項の選出地区は、候補者の本会届出の住所をもって定まる。 (2)立候補者はその在住する地区の候補者となることができる。また、推せんする場合、推せん者、被推せん者とも、在住地区以外に在住する者を推せんすること はできない。 2.支部長は前項の届出あった候補者を含めて選挙すべき数以上の候補者を定め、これを毎年12月10日までに四国支部選挙管理委員会に通 知しなければならない。 第14条(選挙の方法) 1.四国支部選挙管理委員会は、候補者の名簿を作成し、投票用紙と共にこれを有権者に送付しなければならない。 2.支部長および常議員の選挙は、前項の候補者を含め、四国支部地域在住の正会員の中から選挙することとし、常議員にあっては選挙すべき定数以内を選んで記載する投票によって行う。 第15条(常議員の補欠者) 1.常議員の選挙において、次点者から得票順によって定める補欠者の数は、次の通 りとし、得票数の同一の者がある場合の順位の決定は、第5条の方法による。 支部所在の県:3名 その他の各県:2名 2.補欠者の資格の有効期間は、次期常議員選挙までとし、その間に欠員が生じたときは、補欠者のうちから得票順にこれを補充する。 付 則(い) 1.この細則は昭和33年12月1日から施行する。 2.この細則の変更は、役員会の議を経て、理事会の承認を必要とする。 付 則(ろ) 第13条第1項および第2項の改正は、昭和43年9月7日より実施する。 (1)第1項「…毎年9月30日までに」とあるを「…毎年8月31日までに」に改める。 (2)第2項「…2倍以上の候補者を定め、これを毎年10月20日までに…」とあるを「…選挙すべき数以上の候補者を定め、これを毎年9月15日までに…」に改める。 付 則(は) 第12条および第13条第1項、第2項の改正は、昭和52年3月8日により実施する。 (1)第12条「…毎年11月1日現在」とあるを「…毎年10月1日現在」に改める。 (2)第1項「…毎年8月31日までに」とあるを「…毎年7月31日までに」に改める。 (3)第2項「…毎年9月15日までに」とあるを「…毎年8月31日までに」に改める。 付 則(に) 第5条、第6条および付則(い)の改正は、1999年3月16日より実施する。 1.第5条「…規定」とあるを「…規程」に改める。 2.第6条(1)を削除し、(2)を(1)に、(3)を(2)に改める。 3.第6条(1)、(2)「…役員会」とあるを「…常議員会」に改める。 4.第6条(2)「…1名」とあるを「…2名」に改める。 5.付則(い)「…役員会」とあるを「…常議員会」に改める。 付 則(ほ) 第1条第2項は、定款改正の認可のあった日から施行する。 第12条および第13条は、2000年度の選挙より実施する。 (1)第1条「…(以下定款という)」および 「…(以下支部規程という)」を追加、「…役員選挙規則」とあるを「…選挙規則」に改める。 (2)第5条「…規程」とあるを「…支部規程」に改める。 (3)第12条「…10月1日」とあるを「…3月1日」に改める。 (4)第13条第1項「…7月31日」とあるを「…11月30日」に改める。 (5)第13条第2項「…8月31日」とあるを「…12月10日」に改める。 |