シックハウス対策に係る改正建築基準法が施行へ
シックハウス対策に係る改正建築基準法が平成15年7月1日から施行されます。(以下、国土交通省住宅局ホームページより引用) (1) 規制対象の化学物質 クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 (2) クロルピリホスに関する規制 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止。 (3) ホルムアルデヒドに関する規制 @ 内装の仕上げの制限 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 A 換気設備の義務付け ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に 機械換気設備の設置を義務付ける。 B 天井裏等の制限 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。 |
関連リンク
● 改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー(国土交通省ホームページより)
● 国土交通省社会資本整備審議会 建築分科会室内化学物質対策部会
● 厚生労働省生活衛生局 シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会
● 建材関係JIS規格におけるシックハウス対策について(日本工業標準調査会)