■AIJ環境基準総則 暫定案


平成12年11月20日(改訂)

 

1.(名称)  本基準は、日本建築学会環境工学委員会が定める「建築と都市の環境基準」

   であり、AIJ環境基準(以下、AIJES)と称する。

 

2.(役割)  AIJESは、本会の「行動規範」および「倫理綱領」に基づき、建築と

   都市の環境に関する学術的な判断基準を示すとともに、関連する法的規準の先導的役

   割を担う。

 

3.(適用範囲) AIJESは、建築と都市のあらゆる環境に対して適用されるものである。その際には、対象とする環境が、都市、建築近傍、屋内、各室、部位、人体のどのレベルなのかを明確に位置づけておくことが大切である。

 

4.(種類) AIJESは、「基準」、「規準」、「仕様書」、「指針」のような形で規定されるものとする。これらの定義は、学会の規定に従う。

 

5.(条件)  AIJESは、次の条件を満たすものとする。

 (1)中立性、公平性をベースにした学術的な知見に基いていること。

 (2)学会としての、その時々の総意を集約するために、客観性と先見性、論理性と倫

   理性、地域性と国際性、柔軟性と整合性を備えていること。

 

6.(取組み)  環境性能の設計や評価のための目標や基準は、環境要素や地域によって

   異なる特性を有すると考えられるため、性急な総合性能化を図らず、各研究小委員会

   レベルで得られた知見に基づいて順次整備・基準化を進めることとする。然る後、全

   体的整合性を検討し総合性能化を図る。

 

7.(性能項目)  AIJESが定める環境基準には、次の性能項目が含まれる。

(1)   安全性

(2)   健康性

(3)   快適性

(4)   省エネルギー性

(5)   省資源・リサイクル性

(6)   環境適合性

(7)   福祉性

 

8.(内容) AIJESが定める内容は、建築行為の企画・設計時、建設時、完成時、建物運用時の各段階で適用されるものであり、性能値、計算法、施工法、完成検査法、試験法、測定法、評価法などに関する規準が含まれる。

 

9.(環境水準)  環境水準として、最低水準(許容値)、推奨水準(推奨値)、目標水準(目標値)などを考慮する。

 

10.(手続き)

 

a)      小委員会が、必要と考えるAIJESをアカデミックスタンダードWGに諮る。

b)      アカデミックスタンダードWGで承認を得たら、基準作成SWGを設置して作業を開始する。

c)       作成した原案についてアカデミックスタンダードタWGで承認を得た後、環境工学本委員会に報告する。また会員に公開し意見を募る。

d)      それらの意見を踏まえて原案を改定する

e)      最終案についてアカデミックスタンダードWGで承認を得た後、さらに環境工学本委員会で承認を得る。

f)       企画刊行小委員会及び学術委員会へ報告する。

 

なお、必要に応じて、規準・仕様書あり方検討委員会に報告する。