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■提言http://www.apple.com/

補論:ひとつの具体的な制度提言


スケルトン・インフィルの分離に対応した法制度の確立


 現在の日本の建築関係法令は、スケルトンとインフィル(内装、設備)を分離する思想に依拠していない。しかし、長期耐用性が期待されるスケルトン部分と、改造が頻繁に行われるインフィル部分とは、新築以降の建築ストックの安全性を担保する意味においても、別の体系で審査、検査されることが望ましい。


 「スケルトン・インフィル(S・I)分離による建築の段階的な整備・利用のための仕組みづくり(国土交通省国土技術政策総合研究所)」の提言※では、スケルトンとインフィルとを分離することにより、次のような期待される効果があることが示されている。


・検査をインフィル完成部分ごとに行い、建物の使用を開始できることで、テナント決定の時間差への対応が容易となる。また、標準内装で仕上げる必要がなくなり、未使用廃棄の発生を抑制できる。


・確認・検査のS・I分離により、建物の改装時などのチェックを行いやすくし、建物の長期使用に寄与する。


スケルトンとインフィルとを分離するにあたっての具体的な方法は、米国ニューヨーク市の段階的な建築チェック・使用開始の仕組みが参考になる。日本においては同様の制度として「仮使用承認制度」が存在するが、特定行政庁しか対応できないことなどから同制度の積極的な利用にはつながっていない。仮に、民間の検査機関による仮使用検査を代行する仕組みができたとしても、頻繁に行われるインフィル改造のチェックを現行の確認・検査体制下でその都度行うことは現実的ではない。そこで上記提言では、インフィルの建築確認やその検査を一定の有資格者(判定者)に委ね、その検査図書を特定行政庁に届け出る方法を提言している。かかる方法は、新築完成以後においても、改造される度にインフィルの確認・検査体制を継続させていくことを可能とし、ストック時代にふさわしい。


当小委員会も上記提言に全面的に賛成であり、このような制度提言をひとつずつ実現することが建築物の長寿命化をもたらし、建築物を社会的共通資本としてゆたかなものにすると確信するしだいである。

「建築物と社会的責任」

※「アーバンスケルトン方式による都市再生技術に関する研究報告書〜 第3章 アーバンスケルトン方式に対応した確認・検査の方法」(平成17年3月:国土交通省国土技術政策総合研究所)


提言の概要(建築確認・検査の内容を以下の2つに分ける)


〔確認・検査S(スケルトン確認)〕:行政庁又は民間検査機関において、都市計画規制、集団規定のほか、建物全体に影響する構造、設備、避難安全等の確認・検査を受け、スケルトン検査済証(検査済証S)を交付


〔確認・検査I〔インフィル確認〕〕:インフィルの建築確認や検査の有資格者(判定者:建築基準適合判定資格者等)において、住居やテナント区画内の間仕切り、内装等他の部分への影響がないか限定的であるものに関する確認・検査を受け、インフィル検査済証(検査済証I)を交付し、検査報告書を行政庁に提出

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