社会との対応
対外的意見表明にあたっての申し合わせについて |
本会の目的事業に照らして,さらに社会的な諸課題に対して,蓄積される膨大な研究成果ならびに見識に基づき,必要と判断される意見を外部に公表する際には,一般規則第14条(委員会の意見の対外発表),第26条(支部の意見の対外発表)によるほか,この申し合わせによる。→→→さらに続きを読む(PDF) |
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対外的意見表明にあたっての申し合わせについて |
本会の目的事業に照らして,さらに社会的な諸課題に対して,蓄積される膨大な研究成果ならびに見識に基づき,必要と判断される意見を外部に公表する際には,一般規則第14条(委員会の意見の対外発表),第26条(支部の意見の対外発表)によるほか,この申し合わせによる。→→→さらに続きを読む(PDF) |