鑑定/調停実績報告書データベース(現在、非公開)
論説館 司法支援建築会議 調査研究部会のこれまでの取り組み 調査研究部会では、司法支援建築会議の設立趣旨に則り、建築紛争の調査分析、鑑定・調停事例の調査分析・裁判例の分析と設計・施工への 反映を目的に活動を行っています。 鑑定と調停の仕組み 鑑定と調停はそれぞれ異なる法律によって規定されているものであり、その性質は大きく異なります。鑑定は訴訟制度の一部に組み込まれ、裁判官の審理・判決に対する参考として用いられるのに対し、調停は当事者間の合意を成立させることを目指して行われるものです。 訴訟制度 訴訟制度を利用するには、訴えの提起、即ち訴状の提出により裁判が開始されます。現在我が国での民事裁判の司法制度は三審制で、以下のような流れとなっています。 訴額140万円以下の場合 :第一審(簡裁)→控訴審(地裁)→上告審(高裁) ただし、訴額140万円以下の事件は特別上告により最高裁まで争うことができます。 ・鑑定について 調停制度 訴訟制度では訴額によって裁判所が決められていますが、調停申立は金額の制限が無く、如何なる金額の争いでも申立ができます。民事調停法第5条で、裁判所は調停委員会で調停を行うと定められています。現在調停は申立てによる調停と付調停の二通りの方法で実施されています。 ・申立てによる調停について ・付調停について ・調停の成立と効力 データベース(現在、非公開)の概要 調査研究部会では、司法支援建築会議の推薦で就任した鑑定人ならびに民事調停委員を対象に、これまで3回にわたって鑑定実務、調停実務に関するアンケート調査を実施しています。お寄せ戴いた報告書は、鑑定29件、調停65件にのぼります。データベースでは、アンケート項目ごとに案件を検索できるようになっていますので、類似した案件などを簡単に見つけることができます。 ※PDFファイルは Adobe Reader でご覧下さい。Adobe Readerは無料でダウンロードできます。 ※保存する場合は、対象を右クリック→「対象をファイルに保存」でダウンロードできます。 |