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2006年4月7日理事会決
2010年10月12日日理事会改正
第1章 総 則
第1条(名称)
この会は,国民がその生活基盤である住宅・建築をより良き社会資産の形成・継承という理念の下に実現することを支援するため、社団法人日本建築学会(以下学会とする)が会長直属の会議体として設置するもので,その名称は住まいづくり支援建築会議(以下会議とする)と称する。
第2条(目的)
この会議は本会の学術団体としての中立公正の立場から、住宅・建築の安全や性能に関わる常置調査研究委員会、司法支援建築会議、まちづくり支援建築会議等との密接な連携の下に、蓄積される研究成果に基づき、国民の住宅・建築の購入や建築に際して必要な基礎知識、あるいは建築後に生じた様々な不具合の対処のために、講演会・シンポジウム・見学会等の開催、ホームページや解説書等の出版を通じた情報提供、相談会開催などの支援活動を通じて、優れた社会資産としての住宅・建築づくりを支援し,社会公共に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
会議は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)住宅・建築の相談事項に関する調査研究
(2)住宅・建築の社会課題に対する意見表明
(3) 住宅・建築づくりの進め方や購入に際しての助言
(4)購入・建築後に生じた様々な不具合の対処への助言
(5)住宅・建築に関する講演会・シンポジウム・見学会等の開催
(6)住宅・建築に関するホームページや解説書の出版等を通じての情報提供
(7)関係諸団体との連携・情報交換
(8)その他前条の目的に沿った事業
第2章 会 員
第4条(会員)
会議の会員は、高い理想をもち中立公正の立場に立って、国民の優れた社会資産としての住宅・建築づくりを支援するものとし,豊かな学識経験を有する人格的に優れた者であって,原則として学会関係機関等※1ならびに第12条に規定する運営委員会から推薦された学会個人正会員とする。
【※1】理事,支部長,監事,代議員,調査研究委員会委員長,司法支援建築会議運営委員会委員、まちづくり支援建築会議運営委員会委員
第5条(登録)
会議の会員に推薦された者は別に定める登録申込書を提出し,運営委員会の議を経て学会理事会の承認を受けた後,会議会員の登録をする。
第6条(退会)
会議の会員で退会しようとする者は,退会届を提出しなければならない。
第7条(登録抹消)
会議の名誉を傷つけた,または会議の目的に反する行為のあった者は,運営委員会ならびに学会理事会の議を経て会員登録を抹消する。
第3章 役 員
第8条(種類および定員)
会議に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)運営委員長 1名
(3)運営委員 15名以上20名以内
2.会長は学会会長が兼務する。
第9条(職務)
会長は,この会議を代表しその業務を総理する。
2.運営委員長は会長を補佐し,会議全般の運営を司るとともに会長から委任された事項の会務を処理する。
3.運営委員は運営委員長を補佐し,この会議の業務を執行する。
第10条(任期)
会長の任期は学会会長の在任期間とする。
2.会長を除く役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。(最長4年とする)
第11条(顧問)
会議に顧問若干名を置くことができる。
第4章 会 議
第12条(種別)
会議は,全体会議及び運営委員会とする。
第13条(構成)
全体会議は登録された学会個人正会員をもって構成する。
2.運営委員会は別に定める住まいづくり支援建築会議運営委員会規程による。
第14条(運営)
全体会議は必要に応じて会長が召集し,運営委員会は運営委員長が召集して開催する。
2.全体会議は運営に関する重要事項を決定し,運営委員会は事業の計画と執行にあたる。
3.運営委員会には必要に応じて部会を設けることができる。
第15条(会議の存廃)
会議の存廃は,全体会議の議を経て学会理事会が決める。
第16条(その他)
この規程に定めのない事項は,学会の一般規則を準用する。
付則 この規程は、2010年10月12日から施行する。
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