2024/02/07
期限到達後の期限付き建築物小委員会

 期限付き建築物とは、仮設建築物と恒久建築物の間にある仕切りを取り払い、両者を統一する設計思想上の概念で、一定の使用期間及び使用条件を設定して使用する建築物と定義しています。期限付き建築物は特別な建築物ではなく、本来、恒久建築物も期限を想定し、建築物の計画から期限到達後までを考慮するものと考えています。
 「期限付き建築物設計指針」では、この考えに基づき、持続可能な社会の構築に向けた新たな設計思想について紹介し、新しい価値観を提示しています。そして、期限付き建築物の計画、構造設計、使用時、期限到達後の対応を示し、期限到達後の“構造部材のリユースと移築”と“期限の延長と更新”の可能性にも言及しています。
 循環型経済への転換が求められる状況下において、当小委員会では、計画から期限到達後まで一貫して扱う期限付き建築物の実用・普及に向けた取組みを継続していきます。

本委員会の目的や活動方針について紹介しています。
委員名簿です。
「期限付き建築物設計指針」内容と連携している「建築部材のリユースマニュアル・同解説(2009)」の見直しを見据えた検討を行い、課題整理を行うことを目的に活動を予定します。
「期限付き建築物設計指針」改定後(2021年度改訂予定)も、耐震設計等の検討の継続や、設計例に関する講習会を行い、期限付き建築物の実用・普及を目的に活動を予定します。

当小委員会の前身の小委員会の活動履歴です。
・2005-2008年度: 期限付き建築物リユース小委員会
・2009-2012年度: 期限付き建築物小委員会
・2013-2016年度: 期限付き建築物構造性能小委員会
・2017-2020年度: 期限付き建築物設計法小委員会

当小委員会の前身の小委員会では、1992年に期限付き建築物を提唱して以降、以下の図書を刊行してきました。
建築部材のリユースマニュアル・同解説:2009年10月
期限付き建築物の設計指針:2013年4月(2022年度改定予定)
 (『期限付き建築物設計指針』[第2版]意見募集(個人会員限定)
 2021年12月6日〜2022年1月7日)
Introduction to a New Design Concept for Buildings with Predetermined Service-life and Conditions of Use:期限付き建築物設計指針(2013)英語抄訳版:2021年1月15日


  • 2021年度:
    第01回(04/12)、 第02回(04/23)、 第03回(05/14)、 第04回(06/10)、
    第05回(07/29)、 第06回(08/11)、 第07回(09/16)、 第08回(10/04)、
    第09回(10/25)、 第10回(12/06)、 第11回(01/07)、 第12回(02/14)、
    第13回(02/21)、 第14回(03/03)、 第15回(03/15)、 第16回(03/24)
  • 2022年度:
    第17回(04/08)、 第18回(04/18)、 第19回(05/18)、 第20回(06/08)、
    第21回(07/15)、 第22回(08/16)、 第23回(09/16)、 第24回(10/26)、
    第25回(12/06)、 第26回(01/31)、 第27回(03/03)、 第28回(03/30)
  • 2023年度:
    第29回(05/15)、 第30回(05/22)、 第31回(06/02)、 第32回(06/30)、
    第33回(07/21)、 第34回(08/09)、 第35回(08/21)、 第36回(09/05)、
    第37回(09/28)、 第38回(10/04)、 第39回(10/16)、 第40回(10/23)、
    第41回(10/24)、 第42回(10/30)、 第43回(11/27)、 第44回(12/18)、
    第45回(02/14)、 第46回( / )
  • 2024年度:

日本建築学会常置研究委員会組織構造委員会仮設構造運営委員会
期限到達後の期限付き建築物小委員会