5. 施工における重要事項説明で注意すべき点
1) 概要
住宅に欠陥があった場合に、もし施工した建設業者が倒産していても、それを直す費用を確保し、住宅所有者が困らないように、と作られたのが住宅瑕疵担保責任保険です。そして平成21年10月1日より施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(瑕疵担保履行法)」により、注文住宅の工事を請け負う建設業者は、請負契約の時に建築主に対して重要な事項を説明し、建物の引渡の時に保険契約を証明する書類を交付することが義務づけられました。
重要事項説明の対象となる項目は、瑕疵担保責任履行のための資力確保の方法や保険契約の内容です。具体的には下記のとおりです。
- 1 資力確保の方法として「保険」または「供託」のいずれを選択しているか
- 2 「保険」の場合は契約する「住宅瑕疵担保責任保険法人」の名称と保険の内容
- 「供託」の場合は供託の内容と時期
- 3 契約書に保険の内容または供託の内容について記載していること