2. 重要事項説明時をトラブル予防に生かす
1) 重要事項説明とは?
戸建住宅、または宅地の取引については、不動産事業者に依頼することが一般的です。
この不動産事業者は、宅地建物取引業法という法律による規制を受けています。宅地建物取引業法の
第35条(重要事項の説明など)では、宅地や建物の取引をする事業者が、不動産取引に関する知識が
不足する購入予定者に対して、これだけは「少なくとも」取引対象物件に関する事項や取引条件に
関する事項として提供することを義務づけた14種の事項が定められています。具体的には、登記された権利に関する事項、
都市計画法・建築基準法などの法令上の制限に関する事項、未完成工事の場合は工事完了時の形状、
水・電気・ガスなどの施設の整備に関する事項、代金の目的、契約の解除に関する事項などが記載されています。
これは、取引するかどうかの判断を適切にできるようにするためのものです。「少なくとも」と強調した理由は、第35条で列挙された事項だけでは
判断材料が充分と言えず、その他の取引の判断に重要な影響を及ぼす事項も「重要な事項」として説明が必要となるからです。
これは、宅地建物取引業法第47条1号に明記されています。
取引の判断に重要な影響を及ぼす事項としては、具体的に以下の事項が挙げられます。
- (1)宅地又は建物の所在、規模、形質に関する事項
- (2)将来の利用の制限に関する事項
- (3)環境、交通などの利便に関する事項
- (4)代金、賃借などの対価の額に関する事項
- (5)支払方法、その他の取引条件に関する事項
- (6)宅建業者、取引の関係者の資力、信用に関する事項